いつにも増してハトが車をよけない今日この頃いかがお過ごしでしょうか?
羽を広げたら寒いからでしょうか・・・
さて、来年の消費税へに関するニュースが盛り上がって(?)来ておりますが、住宅に関する増税へのおさらいをしておきましょう!
住宅を新築・リフォームする場合、消費税8%が適応されるのは、2019年の3月末までに契約をする場合と、2019年9月末までに引き渡しが終わる場合です。
この期限を過ぎた場合には、消費税率10%が適応されますので注意が必要です。
2019年の4月に契約をしても、2019年の10月以降に引き渡しでは消費税は10%となります。
大掛かりな工事は時間がかかりますし、天候等の影響で工期が伸びることもあり得ます。
大事なポイントは、2019年の3月末までに契約をすることです。
そうすれば、引き渡しが2019年の10月でも、2020年でも消費税は8%となります。
「2019年の9月末までに契約をすれば消費税は8%」ではありませんのでご注意くださいませ!
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