先日発生した、熊本地震(仮)への支援について私なりにまとめました。 まず、大事なのは「何をしてあげられるか」を考える前に「何が求められているか」を知りましょう。 阪神大震災や、東 … 続きを読む
被災者の方々への支援について (4月19)- 熊本地震
2016/4/18 月曜日 から Yasuhiro Murayama | 0件のコメント
2016/4/18 月曜日 から Yasuhiro Murayama | 0件のコメント
先日発生した、熊本地震(仮)への支援について私なりにまとめました。 まず、大事なのは「何をしてあげられるか」を考える前に「何が求められているか」を知りましょう。 阪神大震災や、東 … 続きを読む
2016/4/11 月曜日 から Yasuhiro Murayama | 0件のコメント
五輪エンブレムがやはりしっくりこない今日この頃、いかがお過ごしでしょうか? 過ごしやすい季節になりましたね。 こんな気候が1年続けばと思ってしまうほどの心地よさです。 そんな今日この頃、フラッ … 続きを読む
2016/4/1 金曜日
から Yasuhiro Murayama
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今年のソフトバンクはそう簡単に優勝できないと思い知る今日この頃いかがお過ごしでしょうか?
平成28年度になり、三世代同居のためのリフォーム減税制度が始まりました。
世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度が導入されます。
すでに実施されている、特定の増改築等に係る税額控除の特例などに『三世代同居改修工事等』が追加されます。
詳細としましては、所有する居住用の家屋について行う、調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事で、その工事費用の合計額が50万円を超えるもの。(補助金の交付がある場合には控除後の金額)また、改修後には、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2つ以上が複数となることが必要となります。
控除額は、自己資金でリフォームされる場合で、標準的な工事費用相当額の10%(最大25万円)となります。(例外あり)
ローンを利用される場合は、償還期間が5年以上で三世代同居改修工事等に充てるために借りられたものが条件で、住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ算出します。
・対象となる三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 ×2%
・上記以外の住宅借入金等の年末残高 ×1%
となり、1年間の最大控除額は、250万円×2% +(1000万円 – 250万円)×1%=125,000円 となります。
最大5年間控除がありますので、最大控除額は125,000円×5年=625,000円 となります。
今回は、利便性の高い、実用的な減税制度だと感じております。
ライフプランのご参考にしていただければ幸いです。
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